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記事作成日:2024.03.05
記事出典:カンテレ

難病ALSの患者の依頼を受けた「嘱託殺人」、主文後回しで医師に懲役18年判決「生命を軽視した姿勢は非難に値する」

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画像出典:カンテレ
1名無しさん
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難病「ALS」の患者を本人の依頼で殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われている医師の男の裁判で、懲役18年の判決が言い渡されました。

医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSの患者の林優里さん(当時51)の依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。

大久保被告は初公判で起訴内容を認めた上で、「林さんの願いを叶えるために行った」と話し、自身の行為の正当性を主張。さらに弁護側は、嘱託殺人罪を適用するのは、林さんに「望まない生」を強いることになり憲法に反するとして、無罪を主張していました。

検察側は、「死にたいと願う難病患者は殺害する対象という思想の実践で、自身の行為を正当化しようとするのは、真摯な『安楽死』を実践するものとは程遠い詭弁」として、共犯の元医師の男の父を殺害した罪なども含め、大久保被告に懲役23年を求刑していました。

■「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」

5日の判決公判で、京都地裁の川上宏裁判長は「弁護人の主張する憲法違反を直接的な理由根拠として本件に適用することはできない」とした上で「主治医でもなくALSの専門医でもなく、SNSのやり取りがあったにすぎず、これまでの経過や現在の症状も把握せず、親族らにも確認せず、秘密裏に初めて会ったばかりの被害者の十分な意思確認ができるとは思えない」などと指摘。

そして「130万円の報酬の振り込みがあってから行動したのを考えれば、被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない。被告人の生命を軽視した姿勢は顕著であり、非難に値する」と断じ、大久保被告に、懲役18年の判決を言い渡しました。

この判決公判は、川上裁判長が「判決理由が長くなるから」として主文の宣告を後回しにする、異例の展開となりました。


https://cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/RPWGV45ELBI7FDDYEDB7UYVA6E.jpg出典:cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com

評価の高い意見(高評価順)

100名無しさん
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頼まれて二人殺した

歌舞伎役者 執行猶予 > 医師 懲役18年
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19名無しさん
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何やこの判決って思って読んだら主治医でも専門家でもなくてやり取りがSNSだけで
報酬ありってあかんだろこれw
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その他の意見

1001名無しさん
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自分の子供なら三年程度なのにな
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3名無しさん
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結構重いなあ
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4名無しさん
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死にたいやつに医者が手を貸しても許されるようにしろよ!ほんと余計なお世話だわ
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12名無しさん
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大金もらってんのが印象悪い
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14名無しさん
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東名あおり運転のアイツと同じ年数かあ
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18名無しさん
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殺人だからな日本には尊厳死は無い
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20名無しさん
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勘違いしてる奴いるけど苦しむ患者を目の前にして楽にしてあげようと泣く泣く手をかけたみたいな事件じゃないぞこれ
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21名無しさん
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死刑かと思ったよ
主文後回しだもん
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29名無しさん
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これで安楽死合法化が100年遅れるな
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30名無しさん
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まぁこれは、こういう思想を持った医者が出て来るのを防ぐ
ある意味見せしめの判決だろうな。
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