性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、規定は「違憲」と判断した。その上で、1人あたり100万円の賠償を求めた原告側の控訴を棄却した。
戸籍の上で同性のカップルは法律上の結婚ができず、税金の配偶者控除が受けられないほか、相手の法定相続人にもなれない。子どもの親権を共同で持てない、などの制約も指摘されている。
一連の訴訟では、こうした同性結婚を認めない規定が、「法の下の平等」を保障した憲法14条▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定」と定める24条2項▽「婚姻は両性の合意のみに基づく」とする24条1項――などに違反するかどうかが焦点だ。
2021年3月の一審・札幌地裁判決は、性的指向は人の意思で選択や変更はできず、「性別や人種などと同様のもの」だと指摘。同性カップルに、結婚で生じる法的効果の一部ですらも受ける法的手段を提供しないのは「立法府の裁量権の範囲を超える」とし、14条に違反すると判断した。
一方、24条は「両性」など男女を想起させる文言を使っており「異性婚を定めたもの」だとし、民法などの規定は同条に違反しないと判断した。
以下、判決内容のまとめ(レスNo.45)
・憲法24条の規定は異性婚に言及したもので、同性婚に言及したものではない(憲法は同性婚に反対していない)
・性別は生まれ持ったものであり変えることができないものであるため、性別により結婚可否を取り決めることは憲法の趣旨に反するもの
・同性婚を認めないことに行政の非はないが、同性婚について法整備されていない状態が違憲