WEB CARTOP
自転車も道交法上はクルマの一種に分類されている
じつは自転車には「ベル」をつけることが義務つけられいる。そして、自転車は「軽車両」なので、無闇にホーンと同じ役割を持つ「ベル」を鳴らすことは違法となるのだ。
クルマの場合、道路標識等により指定された場所、もしくは危険を防止するためやむを得ないときだけ、クラクション(警音器)を鳴らすことが許されていて、それ以外のときにむやみにクラクションを鳴らすと道路交通法違反になる。
~中略~
というわけで、自転車がベルを鳴らしまくって走ったら違反になるし、街中や土手の上などで、なんとなく気持ちよく「チリリン」とベルを鳴らすのもじつは違反。前を歩く人たちに「自転車が通るからどいて」という意味でベルを鳴らすのももちろん御法度。
街なかでは「警笛鳴らせ」の道路標識を見かけることはまずないので、自転車といえども「危険を防止するのにやむを得ない時」以外、基本的に警音器(ベル)を鳴らすのは違法だということを覚えておこう。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd6b4a28af068540f38adb0e2b8df041bd4ffe3b
出典:cdn.pixabay.com