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https://news.yahoo.co.jp/articles/720178373c2729efd642ec0e48137c5ee6dcbcb7
二輪車のすり抜け行為は道交法違反とはいえない
すり抜けに寛容なドライバーもいれば、「すり抜けは違法行為だ」と糾弾するドライバーもいる。
たしかにすり抜けというのは違反行為に感じる部分もあるが、法律はすり抜け行為自体を禁じているわけではない。
とくに信号待ちなどで車両が停止している状況において、クルマの脇をバイクが「すり抜け」ていくことについては、違反行為となる要素はじつは少ない。
白線などの区画線をウインカーを出さずに跨いだり、黄色の車線変更禁止エリアで車線をまたぐことは違反となり得るが、道路交通法に抵触しそうなのはそれくらいだったりする。
左側からの追い越しは禁止では? という指摘もあるが、たとえば歩道がある道路の場合、路肩を原付バイクが走っていて、そのままクルマの前に出るのは車線を変えていないので、追い越しではなく、追い抜き行為である。
基本的にはクルマが信号待ちで停止していれば、違反に問える要素がほとんどないといえる。
出典:newsatcl-pctr.c.yimg.jp