両親への自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優、市川猿之助被告に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
市川猿之助こと喜熨斗孝彦(きのし・たかひこ)被告(47)は、5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺ほう助の罪に問われています。
東京地裁は「自殺をほう助する選択をしたこと自体は短絡的というほかない」と指摘する一方、「後悔する旨述べて反省の態度を示しつつ、二度と犯罪に及ばない旨誓っている」などとして、猿之助被告に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
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出典:newsdig.tbs.co.jp