飯田)大麻取締法の改正案が閣議決定されて、これから審議になると思いますが、医療用としての大麻は解禁するけれど、「所持や使用などは厳しく取り締まる」という形ですよね?
須田)いままでは吸引に限って言えば合法でしたが、これも禁止される方針です。
ただ、不思議なのは「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」の二本立てになっており、なぜ二本立てなのかをよく考えるべきです。
改正前は吸引はOKでした。つまり、大麻は科学的な危険性の認定ができないのです。
危険性はアルコールの方がはるかに上で、常習性や体に悪いという点では、アルコールよりも低いのです。
その辺りの矛盾を今後、どのように考えていくのでしょうか。
ニッポン放送
https://news.yahoo.co.jp/articles/822b17a1c0aad753ab12045e9d7f0f5db3f139d6
出典:news.1242.com