★記事を要約すると・・・
・最高裁は、性同一性障害特例法において、生殖不能手術を条件とする性別変更の要件が憲法13条に反するとして、無効とする決定を出しました
・最高裁が法令を違憲とするのは史上12例目で、性的少数者(LGBTなど)の権利に関しては初めて
・外観要件については2審の審理が不足しているとし、憲法判断を示さないまま審理を2審に差し戻した。申立人の性別変更が認められるかは結論が持ち越された。
・下級審は最高裁の判断に拘束されるため、生殖不能手術を受けていない人が今後、性別変更を望んだ場合、他の要件を満たしていれば性別変更を認めることが可能となる。
・ただ、外観要件は維持されるため、変更後の性別の性器に近づける適合手術が必要となるケースは残るとみられる。
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20231025/k00/00m/040/129000c
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