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記事作成日:2023.04.16
記事出典:5ちゃんねる

妻「倒れた同僚女性を助けた夫が「強制わいせつ罪」で警察に呼ばれました、理不尽にも程があります…」

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画像出典:いらすとや
1名無しさん
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旦那が「強制わいせつ罪」で警察に呼ばれました。 今から2ヶ月前の話のようですが、職場で「てんかん」で倒れた女性を、救護が来るまで休ませるため休憩室まで運んだそうです。「その時に体をまさぐられた」と女が言い出し、被害届を出したと。
倒れた女性を運ぶ時、他従業員の付き添いも居て、その方も現場検証を受けたみたいです。
職場で倒れた人を運んだ、それ以上でも以下でもない。2ヶ月も前、しかも全く身に覚えのないことで、旦那はポカーン。
警察からのキツい言動と「強制わいせつ」という最低の罪を言い渡され、旦那はかなり参っています。


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12271549757

その他の意見

2名無しさん
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現場検証の時、警察にいいだけ説明したそうですが、相手の女は「納得行かない」と、また警察に行かなくてはならないそうです。

人命救助で、こんなことになるなんて
理不尽にも程があります。
旦那は家族の為、日々馬車馬のように働く、真面目な人です。こんなのあんまりです。


旦那と一緒に働く職場の方々は「その時のこと証言しますよ!」と味方でいてくれていますが……
旦那は不利なのでしょうか。
男性が女性の介抱をして、「触られた」となれば、もう罪なのですか?
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3名無しさん
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ソースはYahoo!知恵袋
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5名無しさん
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本当かどうかはさておきこの可能性がある時点で本当に知らん人の人助けなんかするもんじゃないよな
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27名無しさん
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>>5
職場の時点でしらねぇ人じゃないだろ...

>>27
知り合いでこうなるなら知らん人ならなおさらってことやろ
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9名無しさん
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ほっといて死んだらそれはそれで何か罪になんだろ?
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25名無しさん
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>>9
ならない
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12名無しさん
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助けた男が悪い
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19名無しさん
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ベストアンサー
***
***さん
刑法第176条の「強制わいせつ」に該当するかどうかが問題になります。強制わいせつには、最高裁の判例があって「犯人の性欲を刺激・興奮させ、または満足させるという性的意図の下に行われることを要する。」とされています。

今回の目的は「救命」ですので、性的な意図はなく、認定はされないでしょう。


質問者
回答ありがとうございます。
そばに他の従業員(目撃者)も居たとのことですが、やはり不安で質問させて頂きました。
「恩を仇で返す」とはまさにこのことだな、と思いました。これが罪なら、AED使うのも、人工呼吸も出来ませんよね。
職場も味方になってくれて、旦那の上司が職場の顧問弁護士を…と、今報告ありました。
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30名無しさん
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てんかんでぶっ倒れると意識飛ぶから触られたかどうかなんてわからんよ
ワイも何度か運ばれたけど何されたかなんて全く分からん
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45名無しさん
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泡吹いて痙攣してる女に興奮する男ってレアやろ
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