福岡県春日市の歯科医院で7年前、2歳の女の子が治療後に死亡した事故で、院長が業務上過失致死の罪に問われた控訴審の判決です。福岡高裁は9日、1審の執行猶予付きの有罪判決を支持し、院長の控訴を棄却しました。
●局所麻酔リドカイン中毒による低酸素脳症で死亡
1審の福岡地裁判決によりますと、春日市で歯科医院を経営していた高田貴被告は7年前、歯の治療を受けた当時2歳の山口叶愛ちゃんの体調が急変したにも関わらず適切な救命措置を怠り、叶愛ちゃんを局所麻酔・リドカイン中毒による低酸素脳症で死亡させました。福岡地裁は、禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡していました。
「私たちの最愛の娘である叶愛の命が突然奪われて、この判決が出るまで6年半が過ぎました。長すぎる時間でした。
福岡高等裁判所が正当に判断を下してくれたこと、そして、これまで多くの方が叶愛のために力を尽くして下さったことには、とても感謝しています。
ただ、刑事裁判で元院長が有罪となっても、叶愛は帰ってきません。叶愛を失った悲しみは一生続きます。歯医者に行っただけなのに、幼い命が奪われる理不尽な出来事は、二度と起きて欲しくありません。この悲劇は、私たちだけで十分です。
TBS
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/990921