■専門家「極めて妥当な判断」
民法が専門で賃借契約などに詳しい京都女子大学の岡田愛 教授は判決について「“追い出し条項”そのものが違法と判断されたことで、ほかの業者も同じような内容の条項は使えなくなる。借り主が法的な手続き無く家から追い出されることがなくなり、極めて妥当な判断だ」と評価しました。
一方で「家賃保証会社が滞納リスクの高い人と契約を結ばなくなったり、高額な契約料を求めたりするケースも出かねない。不当な理由で家を借りられなくなる人が出ないよう、司法と行政の両輪で引き続き注視していく必要がある」と話しています。